最高裁判所第一小法廷 平成12年(オ)991号 決定 2000年9月28日
上告人
甲
右訴訟代理人弁護士
永尾廣久
中野和信
被上告人
国
右代表者法務大臣
保岡興治
右指定代理人
石井克典
右当事者間の福岡高等裁判所平成一〇年(ネ)第三七二号損害賠償請求事件について、同裁判所が平成一二年三月二八日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 藤井正雄 裁判官 井嶋一友 裁判官 大出峻郎 裁判官 町田顯)